LED照明の導入の際に企業や店舗の方が利用できる補助金や助成金のご紹介ページです。
各自治体によって補助の内容や対象は異なりますので、ご利用にあたっては内容のご確認を
お願いいたします。
家庭・事業者向けエコリース促進事業補助金制度【全国】
内容 | 家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、 リース料総額の3%~5%を補助する補助金制度が利用できる。 |
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助成率 | リース料総額の3%~5% ※東北三県(岩手県、宮城県及び福島県)における以下のいずれかに該当する契約の場合においては、補助率は10% |
利用要件 | ・対象リース先は家庭(個人)、個人事業主、中小企業、又は中堅企業であること。 ※中小企業:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。 中堅企業:資本金の額又は出資の総額が3億円超、10億円未満の会社法上の会社。 医療法人等で従業員の数が300人以下のもの。 ・政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。 |
対象となるリース契約 | ・環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。 ・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。 ・所有権移転外リース取引であること(法人税法施行令第48条の2第5項第5号並びに法人税基本通達7-6 の2-1(1)及び同基本通達7-6の2-2の規定による)。 ただし、譲渡条件付リース取引は、無償又は名目的対価の額での譲渡であるか否かに関わらず、本事業では補助対象外。また購入選択権付リース取引について、リース期間の中途に購入選択権が付与されている契約は対象外。 ・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。 ・日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。 ・中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。 ・他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。 ※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。 1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、2億円以内、かつ事業者は300万円以上、家庭(個人)は65万円以上であること。 |
対象地域 | 全国 |
受付期間 | 【補助金申込書類の受付期間】 平成26年4月28日~平成27年2月27日 【補助金交付申請書類の受付期間】 平成26年4月28日~平成27年3月6日 【補助金実績報告書類の受付期間】 平成26年4月28日~平成27年3月18日 |
問い合わせ先 |
一般社団法人 ESCO推進協議会 エコリース促進事業部 TEL: 03-5212-1606 |
自家発電設備等導入費用助成事業【東京都】
内容 | 中小企業等が、電気料金の値上げに伴う生産コストの上昇に対して、操業を続けながら電気の使用量を抑制する節電に取り組むことは重要であり、中小企業が生産活動を続けながら効率的に電力を利用する取組を支援するため、 自家発電設備等の導入に対して助成する。 |
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利用要件 | 事業者が提出する自家発電設備等導入計画や経営内容を審査し、助成対象者を決定する。 なお、審査に先立って公社の「節電推進アドバイザー派遣事業」等を利用し、節電に対するアドバイスを受けることを条件とする。 |
利用要件 | 生産活動等を続けながら効率的に電力を利用する取組みを行う都内中小企業者及び中小企業グループ。 中小企業グループでの申請には、法人格の取得が必要。 |
助成対象経費 | 助成対象機器の導入に必要となる設備費、設計費及び工事費のうち、公社が必要かつ適切であると認めた必要最低限の経費。 |
助成率及び助成限度額 | ・中小企業者単独 対象経費の1/2以内(1,500万円を限度) ・中小企業グループ 対象経費の2/3以内(2,000万円を限度) ・LEDランプについては、中小企業単独・中小企業グループともに1/2以内(1,000万円を限度) |
対象地域 | 東京都 |
受付期間 | 平成26年4月14日(月)~平成26年12月25日(金) 17時まで |
問い合わせ先 |
東京都中小企業振興公社 総合支援部 設備リース課 TEL: 03-5822-9031 |
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
平成26年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
平成26年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
内容 | 既設の工場・事業場等における先端的な省エネ設備・システム等の導入であって、「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」、「費用対効果」及び「技術の先端性」を踏まえて政策的意義の高いものと認められ、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付規程に基づき一定の要件を満たす事業に対して国庫補助金(経済産業省からのエネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金)の交付を行う。 具体的には、工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は、製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助する。また、電力ピーク対策についても支援対象に追加するとともに、エネルギー管理支援サービス事業者(以下「エネマネ事業者」という。)と連携し、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業を支援対象に追加する。 |
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対象者 | 事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。 |
事業区分及び補助率 | ・事業区分 事業区分Ⅰ : 省エネ設備・システム導入支援 事業区分Ⅱ : 電気需要平準化対策設備・システム導入支援 ・補助率 ①補助対象経費の1/3以内 ②Ⅲ.エネマネ事業者を活用する場合は、補助対象経費の1/2以内 ※Ⅲ単体での申請は不可 ③連携事業を実施する場合は、補助対象経費の1/2以内 ※Ⅱ単体では適用しない ※詳細については、公募要領をご覧ください。 |
補助金限度額 | 上限:1事業あたりの補助金 50億円/年度 下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外) ※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、1/2の場合は200万円。 |
事業期間 | 交付決定日から平成27年1月30日 原則単年度事業とする。 |
受付期間 | 平成26年6月9日(月)~平成26年7月1日(火)※17:00必着 |
問い合わせ先 |
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第一グループ TEL: 03-5565-4463 |